巻次 - 642頁 表示設定 ブックマーク 表示設定 文字サイズ あ あ あ 書体 ゴシック 明朝 カラー あ あ あ テキスト情報 本文 画像情報 画像情報 本文 浄円房 備後国、 澄西禅光房 伯耆国、 好覚房 伊豆国、 行空法本房 佐渡国、 幸西成覚房・善恵房二人、同遠流にさだまる。しかるに無動寺之善題大僧正、これを申しあずかると云々遠流之人々已上八人なりと云々被行死罪人々。一番 西意善綽房二番 性願房三番 住蓮房四番 安楽房二位法印尊長之沙汰也。 親鸞改僧儀賜俗名、仍非僧非俗。然間以禿字為姓被経奏問畢。彼御申状、于今外記庁納云々流罪以後愚禿親鸞令書給也。右斯聖教者、為当流大事聖教也。於無宿善機、無左右不可許之者也。釈蓮如 御判 紙面画像を印刷 前のページ p642 次のページ 第二版p785・786へ このページの先頭に戻る