巻次 第三帖 812頁 表示設定 ブックマーク 表示設定 文字サイズ あ あ あ 書体 ゴシック 明朝 カラー あ あ あ テキスト情報 本文 画像情報 画像情報 本文 それ、当流の他力信心のひととおりをすすめんとおもわんには、まず宿善無宿善の機を沙汰すべし。されば、いかにむかしより当門徒にその名をかけたるひとなりとも、無宿善の機は信心をとりがたし。まことに宿善開発の機は、おのずから信を決定すべし。されば無宿善の機のまえにおいては、正雑二行の沙汰をするときは、かえりて誹謗のもといとなるべきなり。この宿善無宿善の道理を分別せずして、手びろに世間のひとをもはばからず勧化をいたすこと、もってのほかの当流のおきてにあいそむけり。されば『大経』に云わく「若人無善本 不得聞此経」ともいい、「若聞此経 信楽受持 難中之難 無過斯難」ともいえり。また善導は「過去已曾修習此法 今得重聞 即生歓喜」(定善義)とも釈せり。いずれの経釈によるとも、すでに宿善にかぎれりとみえたり。しかれば、宿善の機をまもりて、当流の法をばあたうべしときこえたり。このおもむきをくわしく存知して、ひとをば勧化すべし。ことに、まず王法をもって本とし、仁義をさきとして、世間通途の義に順じて、当流安心をば内心にふかくたくわえて、外相に法流のすがたを他宗他家にみえぬようにふるまうべし。このこころをもって、当流真実の正義を、よく存知せしめたるひととはなづくべきものなり。あなかしこ、あなかしこ。文明八年正月二十七日13 それ当流門徒中において、すでに安心決定せしめたらん人の身のうえにも、また未決定の人の安心をとらんとおもわん人も、こころうべき次第は、まずほかには王法を本とし、諸神・諸仏・菩薩をかろしめず、また諸宗・諸法を謗ぜず、国ところにあらば、守護地頭にむきては疎略なく、かぎりある年貢所当をつぶさに沙 紙面画像を印刷 前のページ p812 次のページ 第二版p977・978へ このページの先頭に戻る