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闕くること有り。然れども知ること得ん日には、和うこと、曾より識る如くにせよ。其れ与り聞くこと非しというを以て、公の務を、な防きそ。
 十四に曰わく、群臣・百寮、嫉み妬むこと有ること無かれ。我、既に人を嫉むときは、人亦我を嫉む。嫉み妬むの患、其の極を知らず。所以に、智、己に勝るときは則ち悦びず、才、己に優るときは則ち嫉姤む。是を以て、五百にて、乃しもって今、賢に遇う。千載にて、以て一の聖を待つこと難し。其れ賢・聖を得ずは、何を以てか国を治めん。
 十五に曰わく、私を背きて公に向くは、是れ臣の道なり。凡て人、私有るときは、必ず恨有り。憾有るときは、必ず同らず。同らざるときは、則ち私を以て公を妨ぐ。憾起こるときは、則ち制に違い法を害る。故、初の章に云えらく、「上・下、和い諧れ」とは。其れ亦是の情なるかな。
 十六に曰わく、民を使うに時を以てするは、古の良き典なり。故、冬の月に間有り、以て民を使うべし。春より秋に至るまでに、農・桑の節なり。民を使うべからず。其れ農せずは、何をか食わん。桑とらずは、何をか服ん。
 十七に曰わく、夫れ、事、独り断むべからず。必ず衆と宜しく論うべし。少き事は是れ軽し。必ずしも衆とすべからず。唯大きなる事を論うに逮んでは、若し失有ることを疑う。故、衆と相弁うるときは、辞則ち理を得。