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ば、御釈にも、「一切善悪凡夫得生者」(玄義分)と等、のたまえり。これも悪凡夫を本として、善凡夫をかたわらにかねたり。かるがゆえに、傍機たる善凡夫、なお往生せば、もっぱら正機たる悪凡夫、いかでか往生せざらん。しかれば、善人なおもて往生す、いかにいわんや悪人をやというべしと、おおせごとありき。
20一 つみは五逆謗法うまるとしりて、しかも小罪もつくるべからずという事。
 おなじき聖人のおおせとて、先師信上人のおおせにいわく、世の人つねにおもえらく、小罪なりとも、つみをおそれおもいて、とどめばやとおもわば、こころにまかせてとどめられ、善根は修し行ぜんとおもわば、たくわえられて、これをもって大益をもえ、出離の方法ともなりぬべしと。この条、真宗の肝要にそむき、先哲の口授に違せり。まず逆罪等をつくること、まったく諸宗のおきて、仏法の本意にあらず。しかれども、悪業の凡夫、過去の業因にひかれて、これらの重罪をおかす。これとどめがたく、伏しがたし。また小罪なりとも、おかすべからずといえば、凡夫こころにまかせて、つみをばとどめえつべしと、きこゆ。しかれども、もとより罪体の凡夫、大小を論ぜず、三業みなつみにあらずということなし。しかるに小罪もおかすべからず、といえば、あやまってもおかさば、往生すべからざるなりと、落居するか。この条、もっとも思択すべし。これもし、抑止門のこころか。抑止は、釈尊の方便なり。真宗の落居は弥陀の本願にきわまる。しかれば、小罪も大罪も、つみの沙汰をし、たたば、とどめてこそ、その詮はあれ、とどめえつべくもなき凡慮をもちながら、かくのごとくいえば、弥陀の本願に帰託する機、いかでかあらん。謗法罪はまた仏法を信ずるこころのなきよりおこるものなれば、もとよりそのうつわものにあらず。もし改悔せば、うまるべきものなり。しかれば、「謗