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わく、「非制を制するは則ち三明を断ず。記説する所、是れ罪有り」と。此の上に経を引きて配当し已訖りぬ。
 後に教を挙げて比例せば、末法、法爾として正法毀壊し、三業、記無し。四儀、乖くこと有らん。且く『像法決疑経』に云わく、乃至 又『遺教経』に云わく、乃至 又『法行経』に云わく、乃至 『鹿子母経』に云わく、乃至 又『仁王経』に云うが如しと。乃至」已上略抄