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掟なり。こころにまかせてはさてなり。すなわち、こころにまかせずたしなむ心は、他力なり。
(55)一 「御一流の義をうけたまわり、わけたるひとはあれども、ききうるひと、まれなり」といえり。信をうる機、まれなりといえるこころなり。
(56)一 蓮如上人の御掟に、「仏法のことをいうに、世間のことにとりなすひとのみなり。それをたいくつせずして、また、仏法のことにとりなせ」とおおせられ候うなり。
(57)一 聖教をすき、こしらえもちたるひとの子孫には、仏法者、いでくるなり。ひとたび仏法をたしなみそうろうひとは、大様になれども、おどろきやすきなり。
(58)一 たれのともがらも、われはわろきとおもうもの、ひとりとしてもあるべからず。これしかしながら、聖人の御罰をこうぶりたるすがたなり。これによりて、一人ずつも心中をひるがえさずは、ながき世、泥梨にふかくしずむべきものなり。これというもなにごとぞなれば、真実に仏法のそこをしらざるゆえなり。
(59)一 「みなひとの まことの信は さらになし ものしりがおの ふぜいにてこそ」 近松殿の、堺へ御下向のとき、なげしにおしておかせられ候う。「あとにて、このこころをおもいいだしそうらえ」と御掟なり。光応寺殿の御不審なり。「ものしりがお」とは、われはこころえたりとおもうが、このこころなり。
(60)一 法敬坊、安心のとおりばかり讃嘆するひとなり。「言南無者」の釈(玄義分)をば、いつも