巻次 - 1038頁 表示設定 ブックマーク 表示設定 文字サイズ あ あ あ 書体 ゴシック 明朝 カラー あ あ あ テキスト情報 本文 画像情報 画像情報 本文 掟なり。こころにまかせてはさてなり。すなわち、こころにまかせずたしなむ心は、他力なり。(55)一 「御一流の義をうけたまわり、わけたるひとはあれども、ききうるひと、まれなり」といえり。信をうる機、まれなりといえるこころなり。(56)一 蓮如上人の御掟に、「仏法のことをいうに、世間のことにとりなすひとのみなり。それをたいくつせずして、また、仏法のことにとりなせ」とおおせられ候うなり。(57)一 聖教をすき、こしらえもちたるひとの子孫には、仏法者、いでくるなり。ひとたび仏法をたしなみそうろうひとは、大様になれども、おどろきやすきなり。(58)一 たれのともがらも、われはわろきとおもうもの、ひとりとしてもあるべからず。これしかしながら、聖人の御罰をこうぶりたるすがたなり。これによりて、一人ずつも心中をひるがえさずは、ながき世、泥梨にふかくしずむべきものなり。これというもなにごとぞなれば、真実に仏法のそこをしらざるゆえなり。(59)一 「みなひとの まことの信は さらになし ものしりがおの ふぜいにてこそ」 近松殿の、堺へ御下向のとき、なげしにおしておかせられ候う。「あとにて、このこころをおもいいだしそうらえ」と御掟なり。光応寺殿の御不審なり。「ものしりがお」とは、われはこころえたりとおもうが、このこころなり。(60)一 法敬坊、安心のとおりばかり讃嘆するひとなり。「言南無者」の釈(玄義分)をば、いつも 紙面画像を印刷 前のページ p1038 次のページ 初版p865・866へ このページの先頭に戻る