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                二位法印尊長の沙汰なり。
親鸞、僧儀を改めて俗名を賜う。仍って僧に非ず俗に非ず。然る間、「禿」の字を以て姓と為して、奏問を経られ畢りぬ。彼の御申状、今に外記の庁に納まると云々
流罪以後、「愚禿親鸞」と書かしめ給うなり。
右斯聖教者、為当流大事聖教也。於無宿善機、無左右不可許之者也。  釈蓮如 御判
