巻次
第三帖
975頁
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ら、みなことごとく報土に往生すべし。このこころすなわち他力の信心を決定したるひとなりというべし。このうえになおこころうべきようは、まことにありがたき阿弥陀如来の広大の御恩なりとおもいて、その仏恩報謝のためには、ねてもおきても、ただ南無阿弥陀仏とばかりとなうべきなり。さればこのほかには、また後生のためとては、なにの不足ありてか、相伝もなき、しらぬえせ法門をいいて、ひとをもまどわし、あまっさえ法流をもけがさんこと、まことにあさましき次第にあらずや。よくよくおもいはからうべきものなり。あなかしこ、あなかしこ。

文明七年七月十五日

(一一) 抑も、今月二十八日は、開山聖人御正忌として、毎年不闕に、かの知恩報徳の御仏事においては、あらゆる国郡、そのほかいかなる卑劣のともがらまでも、その御恩をしらざるものは、まことに木石にことならんものか。これについて、愚老、この四、五か年のあいだは、なにとなく北陸の山海のかたほとりに居住すといえども、はからざるに、いまに存命せしめ、この当国にこえ、はじめて今年、聖人御正忌の報恩講にあいたてまつる条、まことにもって不可思議の宿縁、よろこびてもなおよろこぶべきものか。しかれば自国・他国より来集の諸人において、まず開山聖人のさだめおかれし御掟のむねを、よく存知すべし。その御ことばにいわく、「たとい牛盗人とはよばるとも、仏法者・後世者とみゆるようにふるまうべからず。またほかには仁・義・礼・智・信をまもりて王法をもってさきとし、内心にはふかく本願他力の信心を本とすべき」(改邪鈔)よしを、ねんごろに